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コロナ禍で収入減の自営業・フリーランスの人必見!国民年金保険料が免除される!?

新型コロナウイルスの影響で、収入が減ってしまった自営業・フリーランスの人も多いと思います。
そんな中、コロナショックの影響による収入減の人を対象に「国民年金保険料」の支払いが免除される「臨時特例措置」が施行されているのをご存知でしょうか。

FPサポート研究所 高橋昌子が、「国民年金保険料」の免除制度についてお伝えします。

 

国民年金保険料は、免除されることがある

自営業者やフリーランスの人が加入している「国民年金保険料」の令和2年度の保険料は、4月以降は月額16,540円(2・3月は16,410円)で、毎月納める必要があります。(まとめて支払うこともできます)

しかし、さまざまな事情で保険料を納めることが難しい場合には、「免除制度」や「納付猶予制度」が用意されています。

免除制度 本人・世帯主・配偶者の各々の前年所得(1月から6月の申請は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に手続きを行うことで保険料の納付が免除される制度
納付猶予制度 20歳から50歳未満で、本人・配偶者の各々の前年所得(1月から6月の申請は前々年所得)が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予される制度

 

免除制度の区分

免除制度は4段階あります。

  • 全額免除
  • 3/4免除
  • 半額免除
  • 1/4免除

例えば、全額免除なら令和2年度の保険料の月額16,540円全額が免除され、半額免除はその半分の8,270円が免除になります。

 

免除制度を利用すると、将来の年金はどうなる?

国民年金額の半分は、税金で支給されています(平成213月分までは税金で3分の1が支給されます)。
なので、全額免除であれば、免除期間分は全額支払った人の半分の年金額が支給されます。半額免除なら半分支払っているため、税金分と合わせて全額支払った人の3/4が支給されます。

 

免除区分は、どうやって決まるのか?

免除制度を利用するには、市役所などへの申請が必要となります。免除区分は自分で選ぶことはできません。本人、配偶者、世帯主の各々の前年所得が、下表の基準所得額に該当しているかどうかで、免除区分が判断されます。

現在はコロナ禍の影響で「臨時特例措置」が設けられています。

 

「臨時特例措置」とは?

令和2年2月から、コロナショックの影響で収入が相当程度まで下がった場合、本人が申告する所得見込額を用いた簡易な手続きで、国民年金保険料免除の手続きが可能になっています。

令和2年2月以降から申請する月の間に、収入が一番減少した月の収入額を12カ月分(年額)にした「収入見込み額」から、「見込みの必要経費など」を控除した「所得見込額」を上表の基準所得額に当てはめることで、全額免除や一部免除に該当するかをどうかが判断されます。

判断にあたっては、本人、配偶者、世帯主それぞれの減少所得見込額がいずれも該当する免除区分になります。

本人、配偶者、世帯主、それぞれの減少した「所得見込額」が、表のいずれの基準所得額に該当するかで、免除区分が判断されます。対象となるのは、令和2年2月分以降の国民年金保険料です。いつまで行われるかは未定です。

 

収入が減少した人は「免除制度」の利用を検討してみては

免除制度は、免除された分の支払いがなくても、将来の年金額に反映される仕組みですが、やはり満額を支払った人に比べると、受け取れる年金額(老齢基礎年金)が少なくなります。それを防ぐために、10年以内なら保険料の後払い(追納)ができ、受け取る年金額を増やすことが可能です。
ですが、免除制度を利用せず、国民年金保険料を支払っていない期間(未納期間)が発生した場合は、その期間分は年金額に一切反映されません。この場合も、2年以内なら後払いが可能ですが、コロナショック禍がいつまで続くか不確定な状況で、2年以内に後払いできるとも限りません。

保険料の納付が難しい場合は、未納にはせずに、免除制度など利用することを検討してはいかがでしょうか。

 

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